クライアントの課題
ご長男のA様は、遺言により家賃収入のある収益物件を相続されましたが、相続税を支払うための現金が不足している状況でした。
一方で、同じく相続人であるご次男のB様は現金を多く相続されており、兄弟間で資金を融通したいものの、それが「贈与」とみなされ、高額な贈与税が発生してしまうのではないかと、兄弟そろって頭を悩ませておられました。
提案・解決策
私どもは、ご兄弟間の資金移動が税務署から「贈与」と認定されないよう、法的に明確な「貸付」の形を整えることをご提案しました。
まず、A様の不動産から得られる家賃収入を基に、無理なく長期的に返済できる現実的な返済計画を策定。その上で、A様とB様の間で正式な「金銭消費貸借契約書」を交わしていただきました。
さらに、契約が形式的なものだと疑われないよう、計画通りに毎月A様からB様の口座へ、銀行振込という客観的な証拠が残る形で返済を実行するようアドバイスいたしました。
成果とお客様の声
ご提案した方法を実行したことで、B様からA様への資金移動は「贈与」ではなく、明確に「貸付」として成立させることができました。結果としてA様は、贈与税の心配を一切することなく、無事に相続税の納税を完了されました。 現在もA様は計画通りに返済を続けておられ、円満に問題を解決できたことで、お客様からは「的確なアドバイスのおかげで、兄弟間の関係を損なうことなく、安心して手続きを進めることができました」という感謝のお言葉をいただいております。
この事例の詳細はこちら


